意味解説
専門家向け解説
当事者間で合意した内容を、法的な根拠を持つ形で明文化した文書。業務範囲、対価、納期、権利の帰属、責任範囲、解除条件などを定め、後の認識違いや紛争を防ぐ役割を持つ。要点は、口頭の合意や善意に頼らず、トラブルが起きた場合にどう扱うかを事前に文書で定めておくこと。特に成果物の権利帰属や、瑕疵(不具合)対応の範囲は争いになりやすい。継続的な取引では、共通事項を基本契約書で定め、個別案件ごとに個別契約書を交わす形が用いられる。落とし穴は、雛形をそのまま使い自社の実態に合わない条項を見落とすこと。法的な内容を含むため、締結前の専門家確認が望ましい。
クライアント向け説明
双方が合意した内容を、法的な裏づけとともに文書にしたものです。業務の範囲や費用、責任の所在などを定め、後のトラブルを防ぎます。特に成果物の権利や不具合対応の扱いは争いになりやすいため、締結前の内容確認が重要です。
監修
masaki sukeda.