意味解説
専門家向け解説
同一の相手と継続的に取引する際、各案件に共通して適用される基本的な事項(支払条件・権利帰属・秘密保持・責任範囲・解除条件など)を一括して定める契約書。個別の案件ごとの業務範囲・金額・納期は個別契約書(注文書・発注書と組み合わせる場合もある)で定め、両者で役割を分担する。共通事項を一度定めておくことで、案件のたびに全条件を交渉する手間を省ける。留意点として、①基本契約書と個別契約書の記載が矛盾した場合の優先順位を基本契約書内に明記しておかないとトラブルの原因になる。②基本契約書だけを交わして個別契約を省略すると業務範囲・金額が曖昧なまま進むリスクがあり、両者はセットで運用することが前提となる。
監修
masaki sukeda.