意味解説
専門家向け解説
個々の案件ごとに、具体的な業務内容・範囲・金額・納期・成果物などを定める契約書。継続的な取引で共通事項を定める基本契約書を前提とし、それを補完する形で案件固有の条件を取り決める。要点は、基本契約書が「共通の枠組み」、個別契約書が「個別案件の中身」という役割分担にあること。共通事項は個別契約書に重複して書かず、基本契約書に委ねるのが効率的。落とし穴は、基本契約書を交わしているからと個別契約書を省き、案件の範囲・金額・納期を口頭やメールだけで進めること。これでは検収や支払いの基準が曖昧になり、トラブルの元になる。また、個別契約書の内容が基本契約書と矛盾する場合の扱いを意識せず作成すること。両者の整合を確認して取り交わす必要がある。
監修
masaki sukeda.