営業/クライアント

損害賠償

そんがいばいしょう

契約不履行や不法行為によって生じた損害を金銭で補填する法的義務。賠償範囲・上限額の設定が実務上の重要論点となる。

意味解説

専門家向け解説

ウェブ制作契約において損害賠償条項は、納品遅延・成果物の瑕疵・情報漏洩などが発生した際に、どちらがどこまで責任を負うかを規定する。要点は、実務上の論点が主に二つあること。第一に賠償上限額の設定で、制作会社側は「受領済み報酬額を上限とする」などの制限条項を設けるのが一般的である。第二に間接損害・逸失利益の扱いで、これらを賠償範囲から除外するか否かが交渉の焦点になる。落とし穴は、損害賠償条項を設けずに締結し、トラブル時に賠償範囲が際限なく広がるリスクを抱えること。瑕疵担保責任との関係では、準委任・請負のいずれの契約形態かによって責任の発生要件が異なるため、契約締結前に類型を明確にしておく必要がある。

クライアント向け説明

制作会社のミスや納品遅延でお客様に損害が生じた場合に、誰がどこまで補償するかを契約書で事前に決めておく取り決めです。上限額や対象範囲を明記しておくことで、万一のトラブル時の対応基準が明確になります。

監修

masaki sukeda.

masaki sukeda.

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