意味解説
専門家向け解説
ウェブ制作契約において損害賠償条項は、納品遅延・成果物の瑕疵・情報漏洩などが発生した際に、どちらがどこまで責任を負うかを規定する。要点は、実務上の論点が主に二つあること。第一に賠償上限額の設定で、制作会社側は「受領済み報酬額を上限とする」などの制限条項を設けるのが一般的である。第二に間接損害・逸失利益の扱いで、これらを賠償範囲から除外するか否かが交渉の焦点になる。落とし穴は、損害賠償条項を設けずに締結し、トラブル時に賠償範囲が際限なく広がるリスクを抱えること。瑕疵担保責任との関係では、準委任・請負のいずれの契約形態かによって責任の発生要件が異なるため、契約締結前に類型を明確にしておく必要がある。
監修
masaki sukeda.