意味解説
専門家向け解説
受注者(制作会社)が合意した成果物を完成させ、発注者(クライアント)に引き渡す義務を負う契約形態。民法上の「請負」に該当し、成果物が完成しなければ原則として報酬請求権は発生しない。要点は、引き渡し後に欠陥が発見された場合、受注者は瑕疵担保責任(民法改正後は契約不適合責任)を負う点。Web制作では、サイト構築・システム開発など「完成形が定義できる業務」に適用されることが多い。落とし穴は、スコープが不明確なまま請負で締結し、成果物の完成定義を巡る争いが生じること。準委任契約(作業工数に対して報酬が発生する形態)と混在する場合も多く、契約書上でどちらの性質かを明確化しておくことが重要である。
監修
masaki sukeda.