意味解説📖専門家向け解説成果物の検収完了後に、仕様との不一致や隠れた欠陥が発覚した場合に受注者が負う法的責任。2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと名称・規定が整理されたが、Web業界の契約書では旧来の「瑕疵担保」表記が残るケースも多い。要点は、責任が発生する期間(担保期間)と対象範囲を契約書に明記しておくこと。慣習的には引渡しから3〜12ヶ月程度が設定されることが多い。落とし穴は、対象範囲(バグ修正のみか、仕様解釈の相違まで含むかなど)が曖昧なまま契約し、検収後のトラブルの温床になること。要件定義・仕様書の粒度と整合させて契約条項を設計することが重要である。💬クライアント向け説明ウェブサイトを納品・公開した後に、発注時の仕様通りに動かない箇所が見つかった場合、制作会社が一定期間内であれば無償で修正対応する義務のことです。対応してもらえる期間や範囲は契約書に定められているため、事前に確認しておくことが大切です。監修masaki sukeda.