意味解説
専門家向け解説
民法第656条に基づき、法律行為以外の事務処理を委託する契約形態。請負契約と最も異なるのは「成果物の完成責任を負わない」点で、受託者は善管注意義務をもって業務を遂行する義務を負うにとどまる。要点は、成果物の範囲や完成時期をあらかじめ確定しにくい業務(要件定義・コンサルティング・運用保守・アジャイル開発など)に適しており、スコープの確定可否が契約形態の選択軸になること。成果物が明確な場合は請負契約が選ばれる傾向がある。落とし穴は、準委任と請負の使い分けを誤り、報酬請求権の発生条件や瑕疵担保責任の有無について想定と異なる状況になること。Web開発・運用の現場では役務提供型の取引に広く用いられる。
監修
庄司美雪
Rev.2